<取り扱えるボランティア活動の要件>
活動範囲は問いませんが、無償の活動であることを原則とします。だたし、交通費・食費・活動のための原材料費等の実費の支給は無償の活動とみなします。
- 1)次の全ての条件を満たす活動を取り扱わせて頂きます。
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- ボランティア実施に関する募集団体との申し合わせ事項(下記)が承諾された活動
- 当該活動に対する責任者・担当者・連絡方法が明確な活動
- 1日の活動が、休憩を入れて8時間以内の活動
- ボランティア活動保険等、活動者に傷害と賠償責任の保険が適用される活動
- 営利を目的としない活動
- 公益性・公共性が高い活動
- 安全性が高いと判断される活動
- 学生に対し、教育的配慮を伴った対応をする活動
- 2)次のいずれかに該当する活動はお取り扱いできません。
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- 政治活動、宗教活動に関するもの
- 法令に違反するもの
- 公序良俗に反する、または犯罪的行為を誘発するおそれのあるもの
- 第三者に損害または不利益を与えるもの
- ボランティア活動に関する責任の所在が不明確なもの
- 肉体的、精神的害や危険を伴うもの
- その他、推進室が不適当だと判断するもの
- 3)次のいずれかに該当する活動の取り扱いは協議により判断させて頂きます。
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- 車の運転が活動の内容に含まれるもの
- 夜間、早朝の活動
- 本来、有資格者によってなされるべき活動
参考: |
ベビーシッターや介助・介護に関しては、有資格者の監視下で専門的な技術を要求されない範囲での活動のみ可能とします。 |
<ボランティア実施に関する申し合わせ事項>
実施責任者は次の事項の実施・確認をお願いします。
- 活動者に対して活動の内容や条件等を再確認し、その内容について合意を得る
- 活動を始める前にはオリエンテーション等を実施し、活動に必要な情報や留意点をあらかじめ伝達し、活動中も必要に応じて研修・支援等を行う
- 団体のボランティア担当スタッフは、活動者の行動を常に把握しておく
- 活動者が保険に加入していることを確認する
- ボランティア活動中の事故・過失による賠償等については、保険の範囲内とする
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