学校感染症

学校感染症とは、学校における感染症の発生予防とまん延防止を図るために、
学校保健安全法で定められた感染症のことをいいます。

学校感染症と診断された、又はその疑いがある場合には、出席停止となります。
登校せず、すぐに健康衛生課へ連絡をお願いします。

感染症が
疑われる時の対応

  1. すぐに病院へ受診
  2. 感染症と診断されたら…健康衛生課へ電話
    TEL:0479-30-4502(マリーナ)
    TEL:0479-30-4538(マリーナ)
  3. 医師からの注意を守って自宅療養をする
    (主治医の許可が出るまで出校できません)
  4. 症状が軽快したら、同じ病院に受診して
    「通学許可に関する意見書(Word(31.5KB) / PDF(92.7KB))」
    を医師に書いてもらい健康衛生課に提出する(教務課へも同様に報告する)。
    (※インフルエンザの場合に限り「通学許可に関する意見書」または「受診した際の領収書と処方された薬の説明書」のどちらかの提出をしてください)

「出席停止」期間中の授業の欠席は出席扱いとし、成績評価に直接不利益にならないように配慮していますので、必ず連絡をお願いします。

学校感染症の種類

第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ病、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属であってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、新型コロナウイルス感染症など
第2種
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふく)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)

感染予防

  1. 手洗い・うがいを励行し、規則正しい生活をしましょう。
  2. 十分な睡眠と栄養バランスのよい食事を摂るよう心がけましょう。
  3. 咳が出る時は必ずマスクを着用し、流行時期は人混みを避けましょう。
  4. 咳が続く時や体調不良、発熱時(37.5度以上)には、早めに医療機関を受診しましょう。
  5. 予防接種が推進されている病気※でまだかかったことがなく、予防接種を受けていないものがある場合はできるだけ予防接種を受けましょう。
    ※麻疹(はしか)・風疹(三日ばしか)・百日咳・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふく)など

抗体検査・予防接種について

実習などで患者さんに感染させる、また患者さんから感染症をもらってしまうなど感染源とならないために、
教育実習や長期病院実習の際に感染症の抗体検査や予防接種について確認が必要となることがあります。
また、必要に応じて抗体検査や予防接種を実施しています。

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