学校感染症とは、学校における感染症の発生予防とまん延防止を図るために、
学校保健安全法で定められた感染症のことをいいます。
学校感染症と診断された、又はその疑いがある場合には、出席停止となります。
登校せず、すぐに健康衛生課へ連絡をお願いします。
「出席停止」期間中の授業の欠席は出席扱いとし、成績評価に直接不利益にならないように配慮していますので、必ず連絡をお願いします。
実習などで患者さんに感染させる、また患者さんから感染症をもらってしまうなど感染源とならないために、
教育実習や長期病院実習の際に感染症の抗体検査や予防接種について確認が必要となることがあります。
また、必要に応じて抗体検査や予防接種を実施しています。