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新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う対応について

23.04.26

新型コロナウイルスの「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)上の位置づけ(現在は「2類相当」)について、政府は2023年5月8日に、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針です。これを受けて、本学では、5月8日からの対応を以下の通りに変更します。

【自己都合によらない欠席】
これまでは、新型コロナウイルス感染症の陽性者・濃厚接触者、発熱37.5℃以上などの者を、「自己都合によらない欠席」として認めていましたが、5月8日から「自己都合によらない欠席」として認めるのは、
1.新型コロナウイルス感染症と医師から診断を受けた者(診断結果を報告するとともに、出席停止が解除された後、速やかに診断書を提出すること)
2.新型コロナウイルス抗原検査キットにより陽性反応が出た者(陽性反応が出たことを報告するとともに、証拠写真(検査キット+日付+本人が映っているもの)を提出すること)

※同居する家族や親しい友人などから感染者・陽性者が出た場合は、無症状の場合でも、感染拡大防止の観点から、抗原検査キットによる自主検査を行ってください。
※濃厚接触者、発熱などの症状があっても病院での診察を受けていない者、抗原検査キットによる自主検査を行っていない者は、対象外とします。

【出席停止】
上記の1・2に該当する者は、発症した後5日を経過するまでとします。

【マスク着用】
2023年4月1日以降、キャンパス内でのマスク着用については、授業及びイベント(入学宣誓式、新入生研修、オリエンテーション、学生健康診断、各種説明会等)ではマスクの着用を求めてきましたが、5月8日からは、キャンパス内でのマスク着用については、各個人の判断に委ねることとします。
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